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相続用語の解説

遺言いごん
自分の死後の法律関係(特に財産関係)を定めた最終意思の表示。
「ゆいごん」ともいう。遺言の内容を記載したものが、遺言書、遺言状である。(960条~)
遺言執行者いごんしっこうしゃ
遺言の内容を実現するため特に選任された人、相続人の代理人となる。(1006条~)
遺言能力いごんのうりょく
遺言ができること。満15歳になった者は遺言ができる(961条~)
遺言の撤回いごんのてっかい
以前の遺言を撤回する(取り消す)こと。(1022条)
遺産いさん
相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。
相続財産ともいう。
遺産分割協議いさんぶんかつきょうぎ
相続によって相続人全員(共同相続人)の共有となっている財産を各相続人の所有とするための話合い、手続き。
その結果をまとめた書類が、遺産分割協議書である。(906条~)
遺贈いぞう
遺言で贈与すること。特定遺贈と包括遺贈がある。
遺贈の撤回いぞうのてっかい
受遺者が、私はいりません、もらいませんとすること。(986条~)
遺留分いりゅうぶん
相続人に最低限保証されている相続分。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない。(1028条)
遺留分減殺請求権いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん
遺留分を侵害されている相続人が、余分にもらっている人に請求すること。(1031条)
遺留分の放棄いりゅうぶんのほうき
相続の開始以前に、遺留分は主張しませんとする手続き。
家庭裁判所の許可が必要。(1043条)

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