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令和5年度の税制改正大網はどうなる?

2022.11.29

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

例年12月10日に決定し発表される税制改正大綱ですが、今回はどのような内容が盛り込まれるでしょうか。令和4年度は持ち越しとなった「相続税と贈与税の一本化」について、改めて注目が集まっています。

 

■相続税と贈与税の一本化とは?

年間110万円までなら非課税枠(基礎控除額)がある「暦年課税」制度はご存知の方も多いでしょう。現行の暦年課税制度では、相続発生前の3年以内に行われた贈与財産は相続財産に含められ、相続税の課税対象となります。令和5年度以降の税制改正においては、この3年という期間を10年とするドイツ、15年とするフランスといった諸外国の制度にならい、見直されることも考えられています。

また相続時精算課税制度では、2,500万円まで贈与税がかからない非課税枠がありますが、相続の際にはこの制度を使っての贈与財産は、何年前かにかかわらずすべて相続税の課税対象となります。このように、贈与財産にも相続税を課税できる相続時精算課税制度を、贈与税の原則的な計算方法とする可能性もあるようです。

このような「相続税と贈与税の一本化」がはじまると、相続税を節税するために生前贈与を活用するのが難しくなるのではとの見方がされています。昨年の税制改正大綱では「本格的な検討を進める」との記述にとどまり具体的な改正は見送りとなりましたが、「相続税と贈与税の一本化」が実際どのような内容になるか注目していきたいですね。

 

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