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最新・相続ジャーナル

相続税のきほん(その6)

2023.10.23

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は、相続税のかからない財産についてです。

相続財産から差し引くことができる「債務」と「葬式費用」

差し引くことができる債務

被相続人の債務は、相続財産の価格から差し引きます

●借入金

●未払金(未払いの入院・治療費)

●被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていないものなど(住民税・所得税・固定資産税など)

 

控除できる葬式費用

被相続人の葬式に対して相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます

●葬式についてのお寺などへの支払い(戒名代・読経代など)

●火葬に要した費用

●葬儀社、タクシー会社などへの支払い、心づけ

●通常の葬式等に伴う費用で相当と認められるもの(お通夜、告別式と同時に行った初七日法要の費用など)

 

【葬式費用に含まれないもの】

✓墓地などの購入費用

✓香典返しの費用

✓葬儀終了後の法要(初七日・四十九日など)に要した費用

 

次回からは、相続財産の評価方法についてお話しします。

相続税のきほん(その5)

2023.10.16

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は、相続税のかかる財産・かからない財産についてお話しします。まずは相続税のかかる財産に含まれるものを確認しておきましょう。

 

①被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

●土地・建物(借地権含む)

●有価証券(株式や公社債など)

●預貯金・現金など ※名義預金:被相続人の財産で家族名義になっているもの

●車・家財道具一式

●絵画・骨董・宝飾品

●金

●ゴルフ会員権・リゾート会員権・貸付金・特許権

●その他、金銭に見積もることができるすべての財産

●日本国外に所在する財産

 

②みなし財産

●被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金(被相続人が負担した保険料に対応する部分に限る)

●被相続人の死亡に伴い支払われる死亡退職金 ※ただし、一定の金額までは非課税となります

〈 非課税額の算出方法 〉

500万円 × 法定相続人の数

 

③相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産

●贈与をした当時の価格を加算

 

④被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産

●被相続人から相続などにより財産を取得した人が、被相続人から亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象(上記③を除く)

●基礎控除額(110万円)以内の贈与も、相続税の課税対象

 

【問題】

長男が父死亡の2年前に贈与を受けた財産(金100万円)は?

課税対象になる

が父死亡の2年前に贈与を受けた財産(金100万円)は?

課税対象にならない

相続税のきほん(その4)

2023.10.9

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

さて、相続税のきほん(その1)から(その3)まで見てみると、配偶者がすべて相続するのが一番お得に思えますよね。ところがそうではないケースも多いので確認しましょう。

 

妻の相続時(二次相続)に起きること

①夫婦の財産が合算され、税率もアップ

一次相続・・夫の財産のみ

二次相続・・夫の財産+妻の財産

②基礎控除額がひとり分なくなる

一次相続・・基礎控除額4,800万円

二次相続・・基礎控除額4,200万円

③配偶者の税額軽減の適用はない

 

 

このことから、配偶者がどのくらい相続するかによって、一次相続と二次相続の納税額合計が変わってきます。一番お得なパターンは、税理士に次のようなシュミレーションを出してもらうのが良いでしょう。

令和で増えた相続の「期限」、ご存知ですか?

2023.10.2

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

さて、相続の「期限」を皆さんはいくつご存知でしょうか。令和に入ってから実は相続の期限が急に増えています。その背景には、相続手続きが完了していないことが大きな原因となっている所有者不明土地問題解消に向けて、政府の取り組みが本格化したことがあります。以前から設けられているものとあわせて、相続の期限と注意点を整理しておきましょう。

■相続の期限と注意点

期限 注意点
相続放棄の申述 相続開始と相続人であることを知ってから3カ月以内 相続放棄を放置すると単純承認とみなされる
所得税の準確定申告 相続開始から4カ月以内 死亡日までの所得税を申告・納付
青色申告書承認申請書の提出 相続開始から4カ月以内 事業を承継した人が青色申告をする場合に税務署へ提出(※1)
相続税の申告・納付 相続開始から10カ月以内 申告・納税を放置するとペナルティの延滞金や加算税が加算
相続登記 NEW

令和6年4月1日施行予定

相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内 相続登記を放置すると10万円以下の過料の対象

施行前に相続した分にもこのルールは適用(3年間の猶予期間あり)

遺産分割協議 NEW

令和5年4月1日施行

相続開始から10年

10年経過した後の遺産分割では、原則として法定相続分により遺産分割

10年経過した後は特別受益や寄与分を主張できない

施行前に発生した相続にもこのルールは適用(※2)

(相続開始前にさかのぼる期限)

遺留分 NEW

令和元年7月1日施行

相続人に対する特別受益としての生前贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の計算に含める 施行前に発生した相続には適用されない(10年の期限はない)

遺産分割協議では、このような特別受益の10年の期限はない

(※1)

相続開始が9月1日~10月31日の場合…その年の12月31日までに提出

相続開始が11月1日~12月31日の場合…翌年2月15日までに提出

(※2)

施行後の混乱をさけるための経過措置として、少なくとも改正法施行日から5年の猶予期間や、相続開始から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときなどには、引き続き具体的相続分により遺産分割をすることができる例外措置も設けられています。

 

新しく設けられた期限は少し考え方が難しいので、実際に判断が必要なときは専門家へのご相談をお勧めします。

相続税のきほん(その3)

2023.9.22

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

さて、配偶者がすべて相続するのは一番お得でしょうか?

今回は、配偶者の税額軽減についてお話しします。

配偶者の税額軽減とは?

配偶者が相続する際には、優遇措置がある

相続により配偶者が取得した財産が、①1憶6,000円を超えない場合、もしくは②法定相続分相当額である場合

いずれか多い額まで相続しても、配偶者の相続税の負担はゼロ円になります。

 

それでは、具体例で見てみましょう

①1憶6,000万円 ②法定相続分相当額 5,000万円

【配偶者はいずれか多い額まで相続しても相続税はかからない】

 1億円を相続する配偶者には、相続税はかかりません

 

①1憶6,000万円 ②法定相続分相当額 2憶円

【配偶者はいずれか多い額まで相続しても相続税はかからない】

4億円を相続する配偶者には、相続税がかかります

 

配偶者の税額軽減」3つの条件

配偶者の税額軽減を受けるには、次の条件を満たしていることが必要

①配偶者は婚姻の届け出をしていること(×内縁の妻)

②相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していること

③申告書に配偶者の税額軽減を受けることを記載し、必要書類を添付し期限内に相続税の申告をすること

相続税のきほん(その2)

2023.9.15

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

それでは相続税の計算の流れを具体例で見てみましょう。

(1)課税遺産総額を算出する

正味の相続財産 1億円

法定相続人の数 3人

基礎控除額 4,800万円 =3,000万円+(600万円×3人)

課税遺産総額:1億円4,800万円5,200万 ※この額に相続税がかかります

 

 

(2)課税遺産総額を法定相続分で分ける(取得価格の算出)

 

相続税の税率は、相続税の税額速算表で確認しましょう。

 

相続税の税額速算表

注)各人ごとに、法定相続分に応じた取得金額に応じて税率をかけ、控除額を差し引きます

 

(3)各人の法定相続分に応じた取得価格に税率をかけて、各人ごとの税額を算出し、合計する

 

 

 

(4)実際に各人が負担する相続税額を出す

 

このように相続税は相続人各人ごとの税額を算出した後に相続税の総額を算出します。間違いやすいポイントですのでご注意ください。

次回は、相続税についての優遇措置についてお話しします。

相続税のきほん(その1)

2023.9.8

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回からは相続税のきほんのお話しです。

「相続税のきほん」3つのテーマ

相続税の計算の流れを体験しよう

ポイント… 「基礎控除額」と「課税遺産総額」

配偶者がすべて相続は一番お得?~配偶者の税額軽減~

ポイント… 一次相続と二次相続の両方を考える

相続税のかかる財産とかからない財産がある?

ポイント… 正しい相続税の対策を考える

 

それでは相続税の計算の流れをみてみましょう。

相続税とは

  • 遺産総額が基礎控除額を超えなければ相続税はかからない
  • 相続税を負担するのは、亡くなった人から財産を受け取った人
  • 遺産の総額法廷相続人の人数を把握できなければ、相続税がどれだけかかるか分からない

 

【参考】相続用語の確認

被相続人 亡くなった人のこと(相続される側の人)

相続人:被相続人を相続する人のこと

法定相続人:民法の規定により相続人となる人のこと

遺贈:遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与すること

 

相続税は、相続財産のどの部分に課税されるのでしょうか。考え方は次の図の通りです。

「課税遺産総額」から相続税の総額を計算します

 

ポイントとなる基礎控除額の算出の仕方を表にまとめてみました。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産が基礎控除額を超えた場合に相続税がかかる

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

 

【参考】法定相続人は何人いるの? 【「相続のきほん」講座の復習  】

  • 1. 配偶者は必ず相続人になります
  • 2. 血族相続人は相続になる順位が決められています
  •  先の順位に該当する人が誰もいない場合には、次の順位に該当する人が、順繰りに相続人になります
  • 3. 養子がいる場合の法定相続人の注意点
  • 4. 法定相続人のうちに養子がある場合は、基礎控除額に制限があります
  • (1)実子がいる場合・・・基礎控除に数える養子は1人まで
  • (2)実子がいない場合・・・基礎控除に数える養子は2人まで
  • ※養子縁組をして基礎控除額を増やすには制限があります

 

次回からは相続税の計算の流れについてお話しします。

 

 

「配偶者の居住の権利」を考える(その3)

2023.9.1

今回は前回説明した「配偶者居住権」の評価について話します。それは国税庁の通達で指定された評価方法によるので、やや複雑で難しいのですが、一般的にはこのような遣り方で行われることを知っておくだけで結構です。詳しくは専門家にお尋ね下さい。

 

  1. 5 配偶者居住権を設定する場合は建物を「配偶者居住権」と「居住建物の所有権」に、土地を「敷地利用権」と「居住建物の土地の所有権」に区分し、配偶者が取得する自宅不動産の権利をそのうちの「配偶者居住権」と「敷地利用権」とし、それにより<配偶者居住権の評価>は建物の居住権等と敷地利用権の評価となります
    1. (1) <「配偶者居住権の相続税評価」(A) =「居住建物の相続税評価」(B) -「居住建物の所有権の相続税評価」(F) >となる。
      • (ア) 「配偶者居住権の相続税評価」(A) =「居住建物の相続税評価額」(B) - {(B) × (「(耐用年数-経過年数)(C) -存続期間(D)」/「(耐用年数-経過年数)」(C) }× 「存続期間に応じた法定利率による複利現価率(E)(相続税法23条の2Ⅰ・Ⅱ) ABB × (C-D) /C× E
        • a)「居住建物の相続税評価額」(B)=「固定資産税の評価額」である。
        • b)「居住建物の所有権の相続税評価」(F) =(B × (C-D) /C× E
        •  1) (耐用年数-経過年数)(C)=「残存耐用年数」は、自宅使用の場合の(家事用)耐用年数を算出し(家屋の構造の法定耐用年数(事業用)を1.5倍)、その耐用年数から経過した「築年数」を差し引く
        •  2) 「存続期間」(D)は、自ら何年住むかで配偶者居住権の年数を設定し、死ぬまで住むとすれば厚労省の平均余命年数を参考にする。
        •  3) 「複利現価率」(E)は、配偶者居住権の存続年数に対応するもの。
      •  (イ) 【参考事例(転載)】(相続財産)現金80,000,000円及び家屋の評価額:10,000,000円、木造家屋の耐用年数:33年(業務用耐用年数:22年×1.5)、経過年数:10年、存続年数:23年、複利現価率:0.744、上記家屋の敷地の評価額20,000,000円。
        •  a)家屋の所有権の評価額 =10,000,000円×(23-10)/23×0.744=4,205,217円。
        •  b)家屋の配偶者居住権の評価額 =10,000,000円-4,205,217円=5,794,783円

 

    1. (2) <「敷地利用権の相続税評価」(G)=「居住建物の敷地に供される土地の相続税評価額」(H) -(H) ×「存続期間に応じた法定利率による複利現価率」(E)>
      • (ア) 「居住建物の土地所有権の相続税評価」=「居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額」-「敷地利用権の相続税評価」
        • a)土地の相続税評価額=20,000,000円 × 複利現価率(0.744)=14,880,000円
        •  1) 「土地の相続税評価額」は、国税庁が定める「路線価」に基づいて算出する。
        •  2) 路線価の設定がない地域は、固定資産税の評価額に,国税庁が定める倍率表に基づいて算出する。
        • b)土地の配偶者居住権の評価額 =20,000,000円 -14,880,000円=5,120,000円
    1. (3) 上記の事例で配偶者居住権の評価額は、 <家屋の所有権の評価額:4,205,217円>、<家屋の配偶者居住権の評価額:5,794,783円>、<土地の所有権の評価額:14,880,000円>、<土地の配偶者居住権の評価額:5,120,000円>となり「配偶者居住権」の設定で下記が算出されました。
      • (ア) 「配偶者居住権の評価額」 = 家屋:5,794,783円 + 土地:5,120,000円 = 10,914,783円
      • (イ) 「所有権の評価額」 = 家屋:4,205,217円 + 土地:14,880,000円 =19,085,217円
      • (ウ) 相続財産を配偶者と子で、法定相続分で分割した場合の相続価額は次の通りとなる。
        • a)
          相続人 配偶者
          不動産 10,914,783 19,085,217 30,000,000
          現金 44,085,217 35,914,783 80,000,000
          55,000,000 55,000,000 110,000,000

          (単位:円)

        • b) 改正前は配偶者が住宅を相続した場合(合計3,000万円)に取得できる現金は2,500万円であったが、改正後は配偶者が現金約4,400万円を取得できるようになった。
    1. (4) 「小規模宅地等の特例」の特定居住用地に該当し適用が可能です。
      • (ア) 「小規模宅地等の特例」により被相続人の住宅用地を配偶者が相続をした場合、330㎡までを80%減額することができます。
      • (イ) 被相続人と同居する子が相続する場合は特例の対象となり、上記事例では子の相続で19,085,217円×0.8=1,600万円の減額となります。

筆者紹介

特別顧問

弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人

経 歴
宮城県白石市の蔵王連峰の麓にて出生、現在は埼玉県蓮田に在住。 東京地検を中心に、北は北海道の釧路地検から、南は沖縄の那覇地検に勤務。 浦和地検、東京地検特捜部検事、内閣情報調査室調査官などを経て、福井地検検事正、そして最高検察庁検事を最後に退官。検察官時代は、脱税事件を中心に捜査畑一筋。 平成18年より、浦和公証センター公証人に任命。埼玉公証人会、関東公証人会の各会長を歴任。 相談者の想いを汲みとり、言葉には表れない想いや願いを公正証書に結実。 平成28年に公証人を退任し、青木幹治法律事務所を開設。 (一社)埼玉県相続サポートセンターの特別顧問にも就任。 座右の銘は「為せば成る」。

相続のきほん(その8)

2023.8.24

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

これまでお話しした相続手続きを順番に追っていくと、大変だなと不安になる方もいるでしょう。そこで、今からやっておきたいのが財産の整理です。

預貯金

  • ・預貯金口座はまとめておく(ネット銀行、ネット証券は特に注意)
  • ・貸金庫に保管するものに注意

有価証券

  • ・株式や投資信託はほどほどにしておく(相続する家族が詳しくないことが多い)

生命保険

  • ・相続税の非課税枠を活用できるか確認しておく

借入

  • ・相続放棄(3ヶ月以内)を検討する必要がある

 

財産リストも作っておきたいですね。

財産リスト3つのステップ

まずは概算がわかればOK

  • ・何がどれ位あるのか、家族が分かるようにしておくことが大切

 

基礎控除額を越えるのか確認する

  • ・相続税を計算する上での評価額で作成
  • ・相続税の申告が必要なら家族にも伝えておく(10ヶ月の期限)
  • ・相続税の節税ができないかも検討

 

財産リストは、遺言書作成の第一歩

  • ・残される家族の今後の生活を軸に考える
  • ・相続人以外に財産を譲るのであれば、遺言を作成するしかない

 

幸せな相続を迎えるために、ぜひ心がけていただきたいことがあります。

幸せな相続の心構え

相続はタブーではありません

相続は「死」だけでなく、残された家族がこれからを「生きる」ことです

一人一人の価値観・人生観の違いを尊重しましょう

『貰う』生き方ではなく『分け合う』生き方もある

譲る心・感謝の気持ち・足るを知る・受け容れる

 

揉めない相続で、家族が幸せになるように

相続を学んで、円満で幸せな相続を!

相続のきほん(その7)

2023.8.17

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

遺産分割協議がととのったら遺産分割協議書の作成をします。

遺産分割協議の話がまとまったら遺産分割協議書を作成する

法定相続人全員の署名実印による押印、印鑑証明書の添付が必要

※海外にいる相続人・・大使館等で「サイン証明」を取得

不動産の相続に使用する場合は、一定の決まりに従う

※不動産の表記は地番で行うこと(登記簿謄本に記載されている通りに表記)

 

遺産分割協議書への調印を終えると不動産の名義変更、預貯金の払戻手続きへ進むことができます。

相続にかかわる名義変更手続き

不動産の名義変更

  • ・戸籍等の添付書類を揃え、法務局へ登記申請をする
  • ・司法書士への依頼をお勧めします

預貯金の払い戻し

  • ・各金融機関所定の書類で手続きを行う
  • ・金融機関によっては何度か窓口に出向きます

 

(金融機関の手続き書類の見本)

 

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