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最新・相続ジャーナル

「デジタル遺言」制度の創設 ~遺言もインターネット上で作成・保管ができるように~

2023.5.25

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今年5月時点のマイナンバーカードの普及率は申請ベースで人口の約76%に達したとされ、マイナンバーカードの普及とともに公共サービスのデジタル化が進んでいます。相続にかかわる分野でも今後デジタル化に向け制度の整備が進むようです。内容をご紹介します。

 

■政府が掲げる「死亡・相続ワンストップサービス」とは?

相続手続きは市役所へ行けば終わると思っていたのに、年金事務所、法務局、税務署とたくさんの窓口をまわり、各先とのやりとりや書類の提出等、手続きの煩雑さに驚かれた方も多いでしょう。この現状をふまえて、政府は「死亡・相続ワンストップサービス」の政策推進を掲げています。具体的には、遺族が行う手続きを削減、故人の生前情報をデジタル化、相続人であることのオンライン認証といった取り組みを進め、行政手続きだけでなく民間手続きも含めた死亡・相続のワンストップサービス等を目指すとしています。

相続の窓口がひとつになれば、故人を偲ぶ時間もないまま煩雑な手続きに追われることもなくなります。制度開始が待たれるところですが、はじまるのはいつ頃になるでしょうか。この制度ではマイナンバーにより死亡の情報をつなげることで、各行政で故人の相続関係・財産状況等の情報を共有し、相続手続きの集約がなされると思われます。先行する「マイナ保険証」で混乱が相次ぐ現状をふまえると、安全性と実効性を担保したうえで「死亡・相続ワンストップサービス」の仕組みが出来上がるのはまだまだ先のことかもしれません。

 

■「デジタル遺言」で相続をもっと円滑に

5月6日の日本経済新聞の一面で「デジタル遺言、制度創設へ」と報じられましたが、この制度は「死亡・相続ワンストップサービス」より先にはじまる見込みです。民法の改正も必要ですので制度開始は少し先になりそうですが、年内に法務省が有識者会議を立ち上げ、2024年3月を目標に新制度の方向性を提言するとされています。

「デジタル遺言」の新制度により、遺言はどのように変わるでしょうか。現行の制度では遺言を作成する人が紙に直筆で内容を書く自筆証書遺言や、公証人に作成を委嘱する公正証書遺言等があります。これまでに自筆証書遺言は使いやすく変わってきており、2019年1月からは財産目録をパソコンで作成して良いとして、全文自筆の要件が緩和されています。2020年7月からは、法務局での自筆証書遺言保管制度も開始されています。このように使い勝手が良くなってきたものの、現行制度は紙がベースのままです。新制度では、自筆証書遺言をパソコン等で作成しクラウド等に保管する案があるようです。フォーマットに沿って遺言の内容を入力することになれば、知識を得ないと何から書き始めたら良いか分からないということもなくなるため、遺言を作り始めるハードルがぐっと下がります。本人確認はマイナンバーの顔写真との照合、電子署名や電子印鑑等により代替、改ざん防止のためにブロックチェーン技術を使うこと等が検討されています。

 

遺言は相続の準備の柱といえますので、円滑で円満な相続に向けて制度が便利に変わっていくことを期待したいですね。

 

 

作っておきたい財産リスト(その2)

2023.5.18

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

前回のテーマにつづきます。

 

■やっておきたい預貯金や株式、その他の財産の整理

預貯金口座はまとめておく

  • ・ネット銀行、ネット証券は特に注意する
  • ・貸金庫に保管するものにも注意

株式や投資信託もほどほどにしておく

  • ・相続する家族が詳しくないことが多い

終身の生命保険相続対策に使える

  • ・非課税枠を活用する

借入も相続財産

  • ・相続放棄(3ヶ月以内)を検討する必要がある

 

■作っておきたい遺言書

公正証書が基本と考える

  • ・手続き上、無効となるおそれがほとんどありません

揉めないように準備できるのは自分だけ

  • ・遺言書は家族がこれからを「生きる」ためのものです

相続税、遺留分の問題も考慮する

  • ・専門家の手も借りましょう

人生100年時代、介護施設の費用がいくら必要かも知っておく

  • ・「相続対策」とあわせて、認知症を患いお金の管理が難しくなった場合に財産管理をどんな方法を使って誰に託すのか、検討することも必要です。

 

作っておきたい財産リスト

2023.5.11

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

相続の準備に必要なことのひとつとして、財産リストを作っておくと良いでしょう。

 

財産リストの考え方と使い方

①まず正確な金額ではなく、概算がわかればOK

何がどれ位あるのか、家族が分かるようにしておくことが大切です。

②「基礎控除額」を超えるのか確認する

相続税を計算する上での評価額でリストを作成します。

10ヶ月の相続税の申告期限内の手続きが必要なのか、家族にも伝えておきましょう。

相続税の節税ができないかも検討します。

財産リストは、遺言書作成の第一歩

誰に何を譲るか迷ったら、残される家族の今後の生活を支えるためという視点で考えます。

相続人以外に財産を譲るのであれば、遺言を作成するしかありません。

 

路線価を調べよう!~自宅の土地~

路線価とは・・・

路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格のことで相続税や贈与税を算出する際の基準となります。

【基本の計算式】 土地の相続税評価額=路線価×敷地面積(㎡)

 

■固定資産税の納付書を見てみよう!~自宅の建物~

課税明細書の「価格」、「評価額」(=固定資産税評価額)の欄を確認

【基本の計算式】 建物の相続税評価額=固定資産税評価額×100%

(注意)借地権も相続財産に含まれます

地主から土地を借りて、建物を建てている方は注意しましょう。

期限がある相続手続きに注意

2023.4.25

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

相続手続きの中でも、期限がある手続きには早めに着手する必要があります。

 

相続放棄・・・3か月以内

債務を一切相続しないためには、相続放棄の手続きをすることが必要です。

相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をします。

<注>「遺産分割の話し合いで財産を受け取らないことに決めた」は相続放棄ではありません。

相続税申告・・・10か月以内

相続税の申告が必要な場合には、相続発生から10か月以内に相続税の申告・納税します。

申告に必要な資料の収集、相続財産の分け方の協議、「遺産分割協議書」の作成、相続税の計算、納税資金の準備などを

10か月以内に完了させます。

 

財産リストを作成して期限のある手続きが必要と分かったら、ご家族にその旨を伝えておきましょう。

思ったより大変な相続手続き

2023.4.18

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

ご相続が起きた時に多くの方が驚かれるのが、必要な手続きの多さです。処理しきれずに期限のある手続きが間に合わないという事態を避けるためには、専門家の手を借りることも必要でしょう。
相続手続きのうち、自分でできるもの、専門家に依頼した方が良いものを私見ですが色分けしてみました。実際にはどう進めるのが良いか、ご自身やご家族と照らし合わせながらお考え下さい。

 

次回は期限がある相続手続きについてお話しします。

「相続土地国庫帰属制度」がはじまります ~令和5年4月27日スタートの新制度~

2023.4.10

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

さて、所有者不明土地問題の解消のため創設された「相続土地国庫帰属制度」がいよいよ4月27日から施行されます。一定の要件を満たした上で審査を通過すれば、相続により(売買等は対象外)取得した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらうことができます。

 

■まずは法務局での事前相談を予約

今年の2月22日から事前相談の受付が施行に先立ちはじまりました。制度利用を検討されている方は、まずは法務局へ事前相談の予約をしてみて下さい。法務局の窓口での対面または電話で個別相談を受けてくれます。窓口での対面の方が持参した資料を一緒に見ながら相談できますので、より的確な回答をもらえるでしょう。相談できる法務局は手放そうとしている土地を管轄する法務局(本局)ですが、遠方で出向くのが難しい場合にはお近くの法務局(本局)へも相談可能です。手放したい土地の所有者本人はもちろん、ご家族・ご親族も相談できます。

法務局手続案内予約サービス

 

■事前相談の前にご準備を

事前相談では「この土地を引き取ってもらうことはできそうか」「申請書類を準備したが不備や漏れはないか」といった個別具体的な相談ができますが、1回の相談時間は30分と限られています。相談時間の延長はできないようですので、引き取ってもらえない土地の要件、負担金の算出方法といった基本的な内容は、事前に法務省のHPで確認しておくとよいでしょう。分かりやすくまとめられています。

相続土地国庫帰属制度全体の概要

事前相談では持参された資料をもとに相談に応じてくれます。具体的な回答をしてもらえるように、土地の状況等が分かる資料や写真をできる限り準備しておくと良いでしょう。

 

<資料や写真の具体例>

・登記事項証明書又は登記簿謄本

・法務局で取得した地図又は公図

・法務局で取得した地積測量図

・土地の測量図面

・土地の現況・全体が分かる画像又は写真 等

 

■事前相談での注意点

事前相談では、持参された資料や写真の範囲の情報をもとに、あくまで法務局担当者の個人的な見解をしめしてくれるまでです。実際に申請をした後に行われる審査では、審査担当者がその土地に出向いて現地調査をしたり、関係機関から提供された資料を確認したりした上で、承認するかしないかの判断がなされます。相談に応じてくれた法務局担当者の見解が、実際の審査結果とは異なることもありますので注意しましょう。

相続法に新設された「配偶者の居住の権利」(民法1028条~1041条)を考える(その1)

2023.4.3

今回から「配偶者居住権」について、4回に渡り、その利用と相続対策についてお話しします。

 

  1. 1 「配偶者居住権」には、「配偶者長期居住権」(民法1028条以下)と「配偶者短期居住権」(民法1037条以下)があります。
    1. (1) 「配偶者長期居住権」(単に「配偶者居住権」と言う)は、国民の急速な高齢化に伴い、残された配偶者が安定した生活を維持できるようにするため、配偶者の遺産の取り分の選択肢として新設された制度であり配偶者が自宅を相続しなくても生涯住み続けることができる権利です。
    2. (2) また「配偶者短期居住権」は、それが新設される前は判例により「使用貸借の合意(無償使用の合意)を推定する」とされ、少なくとも遺産分割が終わるまでの居住を認めるとされておりました。
  2. 2 「配偶者居住権」は、住居の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分割し、配偶者に「居住権」を取得させることで、住居が子供や他人の所有になっても終身の間又は一定期間居住できるとしています。

    1. (1) 夫又は妻が亡くなった場合相続が開始します。
      • (ア) 例えば、妻子の相続で子が自宅の居住建物とその敷地の所有権を取得し、これに対し妻が建物の「配偶者居住権」と土地の「敷地利用権」を取得することにします。
      • (イ) 以前は、自宅を所有する夫が死亡すると妻子間でその相続を巡って紛糾し、妻が自宅を相続できないと自宅に住み続けることが困難となることも起こりました。
    2. (2) 「配偶者居住権」は、相続開始時に住居に無償で居住していた場合遺産分割協議・遺贈(遺言)・死因贈与により取得することができます。
      • (ア) 【民1028Ⅰ】「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利配偶者居住権)を取得する。」
      •  「1 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。」
      •  「2 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。」
        • a) 「但し、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。」(Ⅰ但書)
        • b) 「配偶者居住権」には、登記を必要とする(民1031)。
      •  (イ) 「居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは配偶者居住権は消滅しない。」(Ⅱ)。

      •  (ウ) 「配偶者居住権の遺贈について、民法903Ⅳ(特別受益者の相続分)を準用する。」(Ⅲ)され,持戻しの適用はありません。
      •  【民法903Ⅳ】「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人はその遺贈又は贈与について1項(持戻し)の適用しない旨の意思表示をしたものと推定する
    1. (3) 「配偶者短期居住権」とは、「配偶者は被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じて各号に定める日までの間、その居住していた建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住部分のみ「配偶者短期居住権」)を有する」(民1037)とされています。
      • (ア) 被相続人の相続開始時に配偶者が住んでいた住居から追い出される事態にならないように「短期居住権」が設けられました。
      •  ①居住建物につき配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合は、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始時から6か月経過する日のいずれか遅い日
      •  ②前号に掲げる場合以外の場合は、第3項(配偶者短期居住権の消滅)の申入れの日から6か月を経過する日
      • (イ) この制度の創設は、配偶者が急に住まいを失うことを回避し、遺産分割が終わるまで従前の住居に無償で住むことができるとし、配偶者のそれまでの生活状態を一時的に保護しますが次の制約があります。」
        • a) 配偶者は、従前の用法に従い善良な管理者の注意をもって使用する義務がある(民1038Ⅰ)。
        • b) 居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物を使用させることができない(Ⅱ)。
        • c) 前2項に違反したときは、居住建物取得者は配偶者に対する意思表示によって、配偶者短期居住権を消滅させることができる(Ⅲ)。
      •  (ウ) 権利の価額は、遺産分割でも相続税の算定でもゼロとして扱います。

 

筆者紹介

特別顧問

弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人

経 歴
宮城県白石市の蔵王連峰の麓にて出生、現在は埼玉県蓮田に在住。 東京地検を中心に、北は北海道の釧路地検から、南は沖縄の那覇地検に勤務。 浦和地検、東京地検特捜部検事、内閣情報調査室調査官などを経て、福井地検検事正、そして最高検察庁検事を最後に退官。検察官時代は、脱税事件を中心に捜査畑一筋。 平成18年より、浦和公証センター公証人に任命。埼玉公証人会、関東公証人会の各会長を歴任。 相談者の想いを汲みとり、言葉には表れない想いや願いを公正証書に結実。 平成28年に公証人を退任し、青木幹治法律事務所を開設。 (一社)埼玉県相続サポートセンターの特別顧問にも就任。 座右の銘は「為せば成る」。

知っておきたい認知症の備え ~家族信託の注意点・遺留分の問題~

2023.3.23

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は家族信託を行う際の注意点についてお話しします。

■家族信託でも遺留分に配慮を

はじめに遺留分について確認しておきましょう。遺留分とは、相続人がもっている相続財産に対する最低限の取り分をいい、遺留分を請求することを遺留分侵害額請求といいます。遺言書をのこされた方のそれぞれの財産は、相続財産に含まれるのなら遺留分の対象になります。

家族信託を使うことでも、次世代への承継先を決めることができますし、遺言書がある場合と同様に遺産分割協議は不要です。では、信託財産は遺留分の対象になるでしょうか。

 

まず信託財産は、民法上は相続財産ではないとされています。ただし相続法上は、みなし相続財産として相続税の対象になります。生命保険金の考え方と似ていますね。

先に生命保険金が遺留分の対象になるかに触れますが、最高裁判所の判例により、生命保険金は受取人固有の財産であり、原則として、相続財産ではないので遺産分割や遺留分の対象にならないとされています。ただし、これも最高裁判所の判例によりますが、相続財産の大半を特定の相続人に生命保険金として渡すといった著しい不公平がある場合は遺留分の対象になるとされていますので、やりすぎには注意といえます

本題の信託財産が遺留分の対象になるかについてですが、生命保険金とは違い、まだ明確な最高裁判所の判例がありません。ただ実務上は、信託財産は遺留分の対象になるものとされています。生命保険金と同じく遺留分の対象外と考えたいところですが、遺留分問題による相続争いといった事態が起きない様に、遺留分に十分配慮をして家族信託を行いましょう。

 

なお東京地方裁判所は平成30年9月に、「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効であるというべきである」として、遺留分を無視した信託契約の一部を無効とする判決を下しています。先ほどの生命保険金についての最高裁判所の判例と同様に、裁判所が遺留分問題を生じさせないためのやりすぎを理由としている点には、注意をしたいですね。

 

家族信託は柔軟な財産管理・資産承継の対策としてとても有効な制度です。その一方でまだ法務・税務の判例が多い訳ではなく、法律上の取り扱いは十分に注意をする必要があります。家族信託の実務は徐々に普及してきてはいますが、家族信託を使いこなすだけの知識と経験のある専門家からアドバイスを受けながら進めることが肝要といえますね。

知っておきたい認知症の備え ~家族信託のデメリット~

2023.3.16

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回はアパートなどの収益物件を複数所有している場合の、家族信託を行うことによるデメリットについてお話しします。

■家族信託のデメリット・損益通算の禁止

アパートなどを複数所有している場合に一番注意をしなければいけないデメリットが、損益通算の禁止の規定です。

  • ①信託財産である不動産(家族信託をした不動産)から生じた損失はなかったものとみなされ、信託財産以外からの利益と相殺することはできません。
  • ②信託財産から生じた損失を翌年へ繰り越すことはできません。
  •  損失はなかったものとみなされるため、他の収益との相殺も翌年への繰り越しもできないことになります。

 

所有する2棟のアパートのうち、1棟を信託財産にした場合を考えてみましょう。ある年、信託財産にしているAアパートは大規模修繕を行ったので100万円の赤字、信託財産にしていないBアパートは100万円の黒字となったとします。どちらのアパートも信託財産にしていない場合なら、2棟の所得を合算することができるので、所得は0円となります。

では、今回のようにAアパートを信託財産にしている場合はどうなるでしょうか。Aアパート(信託財産)の損失100万円は生じなかったものとみなされますので、Bアパート(信託財産でない)の所得100万円に対して税金がかかることになります。さらに、Aアパート(信託財産)の損失は翌年へ繰り越すこともできません。

なお信託契約が複数ある場合(不動産ごとに受託者を別にするためなど)にも、それぞれの契約をまたいで損益通算することはできません。

 

アパートなどを複数所有している場合には、この損益通算の禁止による税務上のデメリットと、家族信託によるメリット(判断能力の衰退により不動産を含む資産の有効活用ができなくなる問題の解消など)をよく検討する必要があります。家族信託を行う場合には資産状況とあわせて、予定している大規模修繕に応じて導入時期を見計らうと良いでしょう。

 

 

 

知っておきたい認知症の備え ~「家族信託」の利用に向かない場合とは?~

2023.3.9

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

認知度も徐々に上がってきている「家族信託」は、生前の財産管理から相続後の資産承継対策までできる新しい制度です。従来の制度と比べるととても使い勝手は良いですが、家族関係や資産状況によっては利用をお勧めできなかったり、デメリットが生じてしまうケースがあります。当てはまる場合、家族信託の利用は慎重に進める必要がありますので確認しておきましょう。

 

1.家族信託の利用を、家族全員が納得したうえで進められない場合

家族関係に問題があったり、事前に説明ができない場合には、家族信託の利用はお勧めできません。例えば、父は長男に財産管理を任せたいと考えていますが、長男と他の子どもたち(次男・長女)との折り合いが悪かった場合を考えてみましょう。

家族信託の契約自体は、次男・長女に知らせることなく、父と長男の間だけで締結することができます。ただ、次男・長女のあずかり知らぬところで父の財産がいつの間にか長男の管理下におかれ、さらに不動産の売却といったことを進められていたと知ったとき、次男・長女はどう思うでしょうか。子供たちの関係はさらに悪化してしまうでしょう。

円満な相続を迎えられるようにと行ったはずの家族信託が、家族全員が納得していない場合には余計な相続争いの種になりかねません。

 

 

家族信託では、受託者(長男)は信託帳簿や財産目録等を作成しますが、受益者(父)が見て分かる程度の事務負担がない範囲で作成されるもので良いとされています。開示を求められたときに備えて長男がいくらしっかり作成しても、日頃から業務として作成している専門家ではなく一個人ですので、次男や長女に納得してもらうのは現実的に難しいでしょう。

家族信託は、推定相続人全員が納得したうえで進めることが必要です。どうしても話し合いの機会を設けたり、了解を得ることが難しいのであれば、家族信託ではなく任意後見制度の利用を検討するべきでしょう。任意後見制度では財産管理は家庭裁判所の監視下で行われることになりますが、裁判所が選任した監督人(弁護士や司法書士)のチェックを受けながら、第三者による中立性を保つことができます。家族信託は、生前に将来の財産管理と資産承継先を決めるものです。専門家のアドバイスのもと、家族会議を経たうえで進めることが必須と考えましょう。

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