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最新・相続ジャーナル

遺言書のきほん(その3)

2024.2.22

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

遺言書の作成は、円満相続への最短ルートと(その1)でお話ししましたが、「遺留分」という最低限もらえる割合があり、この遺留分を巡ってトラブルになることがあります。

 

遺留分で揉めやすいのはなぜ?

留分をいくらにするのかで揉めやすい

不動産の価格(一物四価)は特に問題になりやすい

請求する側:高く評価したい 請求される側:安く評価したい

 

時点の評価で一番高い額を把握しておく

遺留分で揉めてしまう可能性があるか確認をしておきましょう

※遺留分を侵害する内容であっても、遺言書は有効です

 

遺留分についての法改正

分の請求があったとき(改正前:遺留分減殺請求)

不動産や株式を含む、すべての財産が共有関係となる →売却ができない(共有者間で協力できない場合)等の問題

分の請求があったとき(改正後:遺留分侵害額請求)

遺留分侵害額請求権は金銭債権

共有関係の問題を回避し、金銭で精算できるように改正

※注意点※金銭ではなく現物精算(不動産等)も可能ですが、その場合は譲渡所得税の課税対象になります

 

遺言書には付言事項を

事項とは

法的な拘束力はありませんが、遺言者の想い・遺言の内容を決めた経緯を書き記すことができます

【付言事項の例】

遺言書のきほん(その2)

2024.2.15

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は「法廷相続分」と「遺留分」についてお話しします。

まずは、相続人は誰なのか確認してみましょう。

 

 

法廷相続分とは?

遺言書がない場合に、各法定相続人が譲り受けることのできる遺産の割合

遺産の分け方は、被相続人の意思「遺言書」が優先されますが、遺言書がない場合には、民法によって法定相続人が譲り受けることができる遺産の割合が決まっています

法定相続人と法廷相続分
第1順位 子ども  2分の1 配偶者  2分の1
第2順位 親    3分の1 配偶者  3分の2
第3順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者  4分の3

※同順位の者が複数いる場合は、さらに人数で頭割りします

 

遺留分とは?

法定相続人が有する、遺言によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分

※兄弟姉妹には遺留分はありません

遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)

遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合に、その侵害額に相当する金銭を請求する権利

自分の遺留分が侵害されていると知ってから1年以内に請求

〈遺留分の割合〉

・原則として、法廷相続分の2分の1

・父母だけが相続人の場合に限り、法廷相続分の3分の1

・兄弟姉妹には遺留分なし

 

相続人ごとの法廷相続分と遺留分

 

事例でわかる遺言書の効果

【事例】子供のいない夫婦の場合

遺言書のきほん(その1)

2024.2.8

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回から、遺言書のきほんについてお話しします。

遺言書を作っておくと相続トラブルをふせぐことができます。

 

公正証書による遺言書作成件数

 

自筆証書遺言の検認の件数

 

遺産の分け方 大原則

 

遺産分割協議の最大の問題点

遺言書は、円満相続への最短ルート

遺言書にも「遺留分」の問題はあります(後述)

遺産分割協議は、話し合いがまとまるかが最大の問題

・遺産分割協議で相続人同士が快く譲り合い協力しあえる?

・相続人間でバランスよく財産を分けられる?

・財産を渡す側の考え・想いは、もらう側に明確に伝わっている?

 

遺言書がある時とない時、どう違う?

遺言書がある場合には、遺言書が優先

例えば、妻が2分の1、子が2分の1、といった「法廷相続分」は遺言書により相続分の指定がない場面において問題となります

「遺留分」の割合 < 「法廷相続分」の割合

「遺留分」の割合は、「法廷相続分」の割合より少ない

原則的に、「遺留分」は「法廷相続分」の半分

遺言者の想いに沿った遺産の分け方を実現しやすいといえます

贈与税(相続税法21条以下)に関する<令和5年税制改正>について(その1)

2024.2.1

これまで相続税の「軽減対策」として利用されてきた「生前贈与」のほとんどは「暦年贈与」でしたが、令和5年度税制改正(令和6年1月1日施行)により「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」に大きな変更があり、「相続時精算課税制度」も節税対策として選択されることも想定され、それらの適用に当たってどちらが効果的かを検討する必要があります。節税対策について数回にわたって概観してみましょう。

 

【第1】令和5年度税制改正の概略と生前贈与における節税対策の概要について

  1. 1 相続税は、相続財産につき<その「正味の相続財産」-「基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)> = 「課税価格の合計額」)に課税されるので、<「課税価格の合計額」を減少させるための節税対策>として<生前贈与>が活用されています。
  2. 2 そして<令和5年税制改正>のポイントは、◎「暦年贈与制度」が相続財産の持戻し対象を相続開始日から遡って7年以内の贈与まで期間延長するとし、◎「相続時精算課税制度」が「暦年贈与」と同様の110万円の非課税枠を設け、相続時精算課税選択届出書を提出すれば、初回年から無期限で年間110万円以下の贈与財産に限り、贈与税の申告を要せず、相続財産への持戻しの対象としないとしたので生前贈与は複雑になりました。

  3. 3 「暦年贈与」では、令和6年1月1日以降に行われる贈与から相続税への持ち戻し期間を7年に延長したので、令和9年1月1日以降に発生する相続から相続税節税効果が少なくなる影響を受けるようになると思われます。

    1. (1) 「暦年贈与」は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に110万円の非課税枠(基礎控除)があり、これまで「暦年贈与」の相続税への持ち戻し年数を過去3年間としていました。

    2. (2) すなわち、相続での財産承継人への暦年贈与のうち、相続開始日から遡って3年以内の贈与(110万円以下も含む)を計算対象とし(法19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額))、相続税を軽減するための相続開始直前の「駆け込み贈与」を防止の措置としていました。

  4. 4 その一方で「相続時精算課税制度」(相続法21条の9以下)については、「2,500万円の非課税枠」とは別に、110万円の基礎控除(非課税枠)を新たに設け、しかも基礎控除内で贈与した財産の額は相続税の計算で持ち戻さず課税の対象とはしないので「相続時精算課税制度」の利用価値が増しました。

    1. (1) これまでは贈与額が合計2,500万円に達するまでは贈与税がかからず、2,500万円の枠は1年であるいは何年かで使っても良く、2,500万円を超えると超過額に一律20%の贈与税が掛かるとし、またこの贈与には110万円以下でもその度毎に申告を必要とされ、しかもこれらの贈与額は贈与者の相続開始時にすべて持ち戻されて、相続税の計算対象とされ「相続時に精算」されていました。
    2. (2) そして「相続時精算課税」の届出書を一旦提出するとその撤回ができないので(相法21の9-6)、それ以降の贈与で「暦年贈与」を選択できないため、非課税枠のある「暦年贈与」と比べ相続税の節税効果も低く、例えば値上がりが予想される収益物件を早期に贈与して、相続財産の評価対策を取る場合など以外には然程メリットがないので、その利用は限定的でした。

  5. 5 そこで令和6年以降は、節税対策として「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」(相続法21条の9)のどちらが有用であるかを検討する必要があります。

    1. (1) <毎年110万円以下の非課税枠内での贈与を続けていた場合>は、相続が開始すると「暦年贈与」は、7年分遡って770万円(但し新設の100万円控除の適用がある場合は670万円)が持ち戻されて相続税計算の対象となるのに対し「相続時精算課税制度」では非課税となった110万円以下の贈与財産の持戻しは一切なく、相続税の計算対象とならないので安定した節税効果が望めます。
    2. (2) しかし<贈与税の非課税枠を超えて行う贈与の場合>は、贈与額と贈与年数で異なるので、十分検討をして対応する必要があります。上記の通り「相続時精算課税制度」は一旦適用申請をすると「暦年贈与」に戻れないので、申請前に「生前贈与」の目的や方法等を基にして専門家に相談して十分検討して下さい。

    3. (3) 「暦年贈与」で注意すべきことは、<「暦年贈与」の持戻しの対象者>は相続の対象者だけで、相続人でない人には関係がありません
      • (ア) <贈与者の直系卑属である推定相続人以外の「孫」への贈与の場合>孫は法定相続人でないので、相続開始前7年以内の贈与であっても相続税の対象とならないということです。
      • (イ) 従って「孫への暦年贈与」は、相続開始前の「駆け込み贈与」だとしても非課税となり「暦年贈与」に有用性はあると言えます。
    4. (4) 一方、<法定相続人でない孫が「相続時精算課税制度」を利用した場合>は注意を要します。
      • (ア) 贈与者から孫が贈与を受け「相続時精算課税制度」を選択すると、贈与者の死亡時に贈与者の子が存命し、代襲相続が発生しない場合でも孫が贈与を受けた金額が年間110万円を超えた分は、相続税の計算対象となり(相続法21条の9)、相続人でない孫は2割増しで相続税を納付することなります。
      • (イ) 特に相続税が高額と見込まれる場合には、相続開始前に「相続時精算課税制度」を適用するよりも、早期に暦年贈与を計画的に実行することによって、贈与税を負担する方が結果的に得をする場合も想定されます。しかし、若年者への多額の贈与には思わぬ問題が起きることもあるので、慎重な判断が必要でしょう。

筆者紹介

特別顧問

弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人

経 歴
宮城県白石市の蔵王連峰の麓にて出生、現在は埼玉県蓮田に在住。 東京地検を中心に、北は北海道の釧路地検から、南は沖縄の那覇地検に勤務。 浦和地検、東京地検特捜部検事、内閣情報調査室調査官などを経て、福井地検検事正、そして最高検察庁検事を最後に退官。検察官時代は、脱税事件を中心に捜査畑一筋。 平成18年より、浦和公証センター公証人に任命。埼玉公証人会、関東公証人会の各会長を歴任。 相談者の想いを汲みとり、言葉には表れない想いや願いを公正証書に結実。 平成28年に公証人を退任し、青木幹治法律事務所を開設。 (一社)埼玉県相続サポートセンターの特別顧問にも就任。 座右の銘は「為せば成る」。

相続税のきほん(その13)

2024.1.23

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回で相続税のきほんのお話しは最後となります。

これまでのおさらいも含めて、財産リストをつくってみましょう。

 

財産リスト3つのステップ

まずは概算がわかればOK …何がどれ位あるのか、家族が分かるようにしておくことが大切

 

「基礎控除額」を超えるのか確認する

・相続税を計算する上での評価額で作成

・相続税の申告が必要なら家族にも伝えておく(10ヶ月の期限)

・相続税の節税ができないかも検討

 

財産リストは、遺言書作成の第一歩

・残される家族の今後の生活を軸に考える

・相談人以外に財産を譲るのであれば、遺言を作成するしかない

 

次回からは、遺言書について詳しくお話ししていきます。

相続税のきほん(その12)

2024.1.15

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

ここからは、これからできるわが家の相続税対策についてお話しします。

現金・預貯金に余剰があるなら?

生前贈与を活用

贈与する人…祖父 

贈与を受ける人

①妻・長男(相続人)→3年以内の持ち戻しあり

②長男の妻・孫(相続人ではない)→3年以内の持ち戻しなし

 

生命保険の非課税枠を活用

非課税枠の金額 500万円×法定相続人の数

例えば… 祖父が一時払いの終身保険1,000万円を契約

現金1,000万円 ➡ 生命保険金1,000万円※非課税

 

相談税対策になる不動産の活用

アパート・賃貸マンションなどの共同住宅を建てる ※(その9)(その10)を参照

【土地の相続税評価額】路線価:公示価格から20%減

さらに… 貸家建付地:18%減額(借地権割合60%、借家権割合30%の場合)

【建物の相続税評価額】固定資産税評価額:建築費から30~50%減額

さらに… 貸家30%減額

 

 

相続税の計算、間違えやすいポイントは?

2024.1.5

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

相談にいらした方とお話しをしていると、相続税の計算で意外と間違えていることが多いポイントがあります。よく勉強されている方でも誤解されていることがありますので、次の事例で確認をしてみてください。

 

■相続税の計算の流れを事例で確認

正味の相続財産が1億円、相続人が妻、子2人の3人とすると、まず基礎控除額は4,800万(3,000万円+600万円×3人)になります。

  • ① 課税遺産総額(正味の相続財産-基礎控除額)を計算します。
  •   課税遺産総額:1億円-4,800万円=5,200万円
  • ② 課税遺産総額を、法定相続分で分けます。 法定相続分:妻1/2、子1/4ずつ

  • ➂ ②で算出した各人の取得価格に各人ごとに税率をかけ控除額を引き、各人ごとの相続税額を計算します。

相続税の速算表

  •  各人ごとの相続税額の合計が、相続税の総額です。

  • ④ 実際に相続で取得する財産の割合で「相続税の総額」を按分し、配偶者の税額軽減や各種の税額控除など、適用できるものを差し引き後の額が「実際の納税額」です。

 

間違えやすいのが事例の②のところで、法定相続分で分けずに、課税遺産総額5,200万円に税率をかけて計算してしまうのは誤りです。皆さんは正しく理解されていましたか?

相続税の基本的な計算はご自身でも進められますが、相続税の各種特例が適用できるかは、判断が難しい上に税額が大きく変わりますので、専門家へ相談されると良いでしょう。

 

 

相続税のきほん(その11)

2023.12.19

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は自宅の評価が8割減「小規模宅地の特例」についてご説明します。

「小規模宅地の特例」とは?

例えば…

被相続人が所有する自宅の土地について、被相続人の配偶者、または同居の親族が自宅の土地を取得し、一定の要件(相続税の申告期限までそこに住む等)を満たす場合

➡ 330㎡まで、土地の評価を8割減額することができる

【計算例】

被相続人名義の土地

 土地を取得する人:配偶者または同居の親族

土地の評価額 4,000万円 ➡ 800万円として評価80%の3,200万円減額!

 

自宅敷地の評価が減額されるための要件

相続する人 適用を受けるための条件
配偶者が相続 無条件
②同居の親族が相続 相続税申告期限まで所有し、住み続けていること
①②に該当する相続人がいない場合で、別居の親族が相続 相続開始前3年以内に、自分や自分の配偶者の持ち家に住んでいたことがないこと等

※小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、記載内容の他にも複雑な要件があります。

適用できるかの判断や適用した場合の相続税法上の効果については、必ず専門家に相談されることをお勧めします。

 

小規模宅地等の特例の対象となる土地【相続開始直前の宅地の用途】

 

小規模宅地等の特例の適用が認められるためには、相続税の納税期限(相続開始後10ヶ月以内)までに下記2点が必要!

  • 〈1〉相続税の申告期限までに「遺産分割が確定」していること
  •   対象不動産については遺産分割がまとまらない場合には、小規模宅地等の特例は使えません(申告期限後3年以内に分割協議がまとまれば、後から申告し直すことができます)
  • 〈2〉「相続税の申告書」を期限内に提出すること
  •   納税額がゼロ円でも、申告書の提出は必要です

相続税のきほん(その10)

2023.12.12

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は建物の評価方法についてのお話しです。

建物の相続税評価額 = 固定資産税評価額を基に算出する

 

課税証明書の価格評価額の欄を確認

(注意)借地権も相続財産に含まれます。地主から土地を借りて、建物を建てている方は注意しましょう。

 

自宅として使用している建物

自己使用の家屋=固定資産税評価額×100%

  • 【計算例】固定資産税評価額が300万円の場合
  • 【自宅の評価の額】300万円

 

人に貸している家屋

人に貸している家屋=固定資産税評価額×70%

  • 【計算例】固定資産税評価額が300万円の場合
  •      300万円×70%=210万円
  • 【貸家の評価の額】210万円(自宅よりも90万円の評価減!)

 

アパート・賃貸マンションなどの共同住宅

アパート・賃貸マンションなどの共同住宅=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合

  • 【計算例】固定資産税評価額が1,000万円、満室で貸出中
  •      1,000万円×(1-30%×100%)=1,000万円×70%=700万円
  • 【アパートの評価の額】700万円(300万円の評価減!)
  •  

 

ここまで土地、建物の基本的な評価方法についてご説明してきました。次回からは特例についてお話しします。

相続の準備をはじめるポイントは、老後の生活

2023.12.1

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

新型コロナが5類に移行し半年が経ち、相続の準備をはじめたいと相談に来られる方が増えてきました。お話を伺いながら度々思うのが、相続の準備はもちろん大切ですが、その一方でご自身の老後の生活もしっかりと準備をして頂きたいということです。

 

■お悩みで多いのは相続税と遺産の分け方について

相続の準備をはじめられた方のお悩みの多くが、相続税がいくら位かかる見込みか、相続税がかかる場合は負担を減らしたいという内容です。相続税の負担を減らすために贈与を検討している、生命保険は既に加入しているし、その他にとれる相続税の対策はないかといった相談が多いです。遺産の分け方について、相続人に平等に財産をのこせないか、財産は自宅と預貯金だが平等に分けられない、どうしたら良いかとお悩みの方も多くいらっしゃいます。

 

■相続の準備、その前に老後の生活に向けて準備はしていますか?

このようなお悩みをもたれるのは、相談に来られた方がご家族想いだからこそだと思います。ただ相続の対策をはじめる前に、ご自身の老後の生活をどうされるかは考えていらっしゃらない方が多いようです。

例えば相続税の負担を減らす対策として贈与を検討する前に、ご自身の老後資金はいくら必要か計算をしたり、資金計画をされているでしょうか。

自宅についても、例えばご夫婦の場合、相続により配偶者がひとり暮らしになったときに心配な点はないかを考える必要があるでしょう。年を重ねられたときに室内の段差や階段など安全に生活できる造りか、マンションにお住まいの場合は災害時に自力で階段を下りて避難できるかなどは特に気になるところです。検討した結果、自宅を離れて安心できる施設に入所することも候補に入るかもしれません。

このように老後資金として使っていく金額をふまえると、相続税はかからない見込みとなるかもしれません。そうなれば、贈与や生命保険の加入といった相続税の対策は不要であったり、相続税がかかるとしても対策はせずに老後資金として持っておく必要があるという結論になる方もいるでしょう。その場合、将来かかる相続税は老後を安心安全に暮らすための必要経費といえます。

 

■老後の生活から考えはじめるとスムーズな相続の準備

老後の生活について決めていくと、自ずと相続の方向性も決まる方が多いです。なかなか相続の準備が進まない方は、一度老後の生活について本腰を入れて考えてみると良いかもしれません。また、相続は家族の間で話題にしづらくても老後の生活については話しやすいものですので、相続の準備のきっかけとしても良いでしょう。

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