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最新・相続ジャーナル

令和で増えた相続の「期限」、ご存知ですか?

2023.10.2

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

さて、相続の「期限」を皆さんはいくつご存知でしょうか。令和に入ってから実は相続の期限が急に増えています。その背景には、相続手続きが完了していないことが大きな原因となっている所有者不明土地問題解消に向けて、政府の取り組みが本格化したことがあります。以前から設けられているものとあわせて、相続の期限と注意点を整理しておきましょう。

■相続の期限と注意点

期限 注意点
相続放棄の申述 相続開始と相続人であることを知ってから3カ月以内 相続放棄を放置すると単純承認とみなされる
所得税の準確定申告 相続開始から4カ月以内 死亡日までの所得税を申告・納付
青色申告書承認申請書の提出 相続開始から4カ月以内 事業を承継した人が青色申告をする場合に税務署へ提出(※1)
相続税の申告・納付 相続開始から10カ月以内 申告・納税を放置するとペナルティの延滞金や加算税が加算
相続登記 NEW

令和6年4月1日施行予定

相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内 相続登記を放置すると10万円以下の過料の対象

施行前に相続した分にもこのルールは適用(3年間の猶予期間あり)

遺産分割協議 NEW

令和5年4月1日施行

相続開始から10年

10年経過した後の遺産分割では、原則として法定相続分により遺産分割

10年経過した後は特別受益や寄与分を主張できない

施行前に発生した相続にもこのルールは適用(※2)

(相続開始前にさかのぼる期限)

遺留分 NEW

令和元年7月1日施行

相続人に対する特別受益としての生前贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の計算に含める 施行前に発生した相続には適用されない(10年の期限はない)

遺産分割協議では、このような特別受益の10年の期限はない

(※1)

相続開始が9月1日~10月31日の場合…その年の12月31日までに提出

相続開始が11月1日~12月31日の場合…翌年2月15日までに提出

(※2)

施行後の混乱をさけるための経過措置として、少なくとも改正法施行日から5年の猶予期間や、相続開始から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときなどには、引き続き具体的相続分により遺産分割をすることができる例外措置も設けられています。

 

新しく設けられた期限は少し考え方が難しいので、実際に判断が必要なときは専門家へのご相談をお勧めします。

相続税のきほん(その2)

2023.9.15

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

それでは相続税の計算の流れを具体例で見てみましょう。

(1)課税遺産総額を算出する

正味の相続財産 1億円

法定相続人の数 3人

基礎控除額 4,800万円 =3,000万円+(600万円×3人)

課税遺産総額:1億円4,800万円5,200万 ※この額に相続税がかかります

 

 

(2)課税遺産総額を法定相続分で分ける(取得価格の算出)

 

相続税の税率は、相続税の税額速算表で確認しましょう。

 

相続税の税額速算表

注)各人ごとに、法定相続分に応じた取得金額に応じて税率をかけ、控除額を差し引きます

 

(3)各人の法定相続分に応じた取得価格に税率をかけて、各人ごとの税額を算出し、合計する

 

 

 

(4)実際に各人が負担する相続税額を出す

 

このように相続税は相続人各人ごとの税額を算出した後に相続税の総額を算出します。間違いやすいポイントですのでご注意ください。

次回は、相続税についての優遇措置についてお話しします。

相続税のきほん(その1)

2023.9.8

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回からは相続税のきほんのお話しです。

「相続税のきほん」3つのテーマ

相続税の計算の流れを体験しよう

ポイント… 「基礎控除額」と「課税遺産総額」

配偶者がすべて相続は一番お得?~配偶者の税額軽減~

ポイント… 一次相続と二次相続の両方を考える

相続税のかかる財産とかからない財産がある?

ポイント… 正しい相続税の対策を考える

 

それでは相続税の計算の流れをみてみましょう。

相続税とは

  • 遺産総額が基礎控除額を超えなければ相続税はかからない
  • 相続税を負担するのは、亡くなった人から財産を受け取った人
  • 遺産の総額法廷相続人の人数を把握できなければ、相続税がどれだけかかるか分からない

 

【参考】相続用語の確認

被相続人 亡くなった人のこと(相続される側の人)

相続人:被相続人を相続する人のこと

法定相続人:民法の規定により相続人となる人のこと

遺贈:遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与すること

 

相続税は、相続財産のどの部分に課税されるのでしょうか。考え方は次の図の通りです。

「課税遺産総額」から相続税の総額を計算します

 

ポイントとなる基礎控除額の算出の仕方を表にまとめてみました。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産が基礎控除額を超えた場合に相続税がかかる

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

 

【参考】法定相続人は何人いるの? 【「相続のきほん」講座の復習  】

  • 1. 配偶者は必ず相続人になります
  • 2. 血族相続人は相続になる順位が決められています
  •  先の順位に該当する人が誰もいない場合には、次の順位に該当する人が、順繰りに相続人になります
  • 3. 養子がいる場合の法定相続人の注意点
  • 4. 法定相続人のうちに養子がある場合は、基礎控除額に制限があります
  • (1)実子がいる場合・・・基礎控除に数える養子は1人まで
  • (2)実子がいない場合・・・基礎控除に数える養子は2人まで
  • ※養子縁組をして基礎控除額を増やすには制限があります

 

次回からは相続税の計算の流れについてお話しします。

 

 

「配偶者の居住の権利」を考える(その3)

2023.9.1

今回は前回説明した「配偶者居住権」の評価について話します。それは国税庁の通達で指定された評価方法によるので、やや複雑で難しいのですが、一般的にはこのような遣り方で行われることを知っておくだけで結構です。詳しくは専門家にお尋ね下さい。

 

  1. 5 配偶者居住権を設定する場合は建物を「配偶者居住権」と「居住建物の所有権」に、土地を「敷地利用権」と「居住建物の土地の所有権」に区分し、配偶者が取得する自宅不動産の権利をそのうちの「配偶者居住権」と「敷地利用権」とし、それにより<配偶者居住権の評価>は建物の居住権等と敷地利用権の評価となります
    1. (1) <「配偶者居住権の相続税評価」(A) =「居住建物の相続税評価」(B) -「居住建物の所有権の相続税評価」(F) >となる。
      • (ア) 「配偶者居住権の相続税評価」(A) =「居住建物の相続税評価額」(B) - {(B) × (「(耐用年数-経過年数)(C) -存続期間(D)」/「(耐用年数-経過年数)」(C) }× 「存続期間に応じた法定利率による複利現価率(E)(相続税法23条の2Ⅰ・Ⅱ) ABB × (C-D) /C× E
        • a)「居住建物の相続税評価額」(B)=「固定資産税の評価額」である。
        • b)「居住建物の所有権の相続税評価」(F) =(B × (C-D) /C× E
        •  1) (耐用年数-経過年数)(C)=「残存耐用年数」は、自宅使用の場合の(家事用)耐用年数を算出し(家屋の構造の法定耐用年数(事業用)を1.5倍)、その耐用年数から経過した「築年数」を差し引く
        •  2) 「存続期間」(D)は、自ら何年住むかで配偶者居住権の年数を設定し、死ぬまで住むとすれば厚労省の平均余命年数を参考にする。
        •  3) 「複利現価率」(E)は、配偶者居住権の存続年数に対応するもの。
      •  (イ) 【参考事例(転載)】(相続財産)現金80,000,000円及び家屋の評価額:10,000,000円、木造家屋の耐用年数:33年(業務用耐用年数:22年×1.5)、経過年数:10年、存続年数:23年、複利現価率:0.744、上記家屋の敷地の評価額20,000,000円。
        •  a)家屋の所有権の評価額 =10,000,000円×(23-10)/23×0.744=4,205,217円。
        •  b)家屋の配偶者居住権の評価額 =10,000,000円-4,205,217円=5,794,783円

 

    1. (2) <「敷地利用権の相続税評価」(G)=「居住建物の敷地に供される土地の相続税評価額」(H) -(H) ×「存続期間に応じた法定利率による複利現価率」(E)>
      • (ア) 「居住建物の土地所有権の相続税評価」=「居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額」-「敷地利用権の相続税評価」
        • a)土地の相続税評価額=20,000,000円 × 複利現価率(0.744)=14,880,000円
        •  1) 「土地の相続税評価額」は、国税庁が定める「路線価」に基づいて算出する。
        •  2) 路線価の設定がない地域は、固定資産税の評価額に,国税庁が定める倍率表に基づいて算出する。
        • b)土地の配偶者居住権の評価額 =20,000,000円 -14,880,000円=5,120,000円
    1. (3) 上記の事例で配偶者居住権の評価額は、 <家屋の所有権の評価額:4,205,217円>、<家屋の配偶者居住権の評価額:5,794,783円>、<土地の所有権の評価額:14,880,000円>、<土地の配偶者居住権の評価額:5,120,000円>となり「配偶者居住権」の設定で下記が算出されました。
      • (ア) 「配偶者居住権の評価額」 = 家屋:5,794,783円 + 土地:5,120,000円 = 10,914,783円
      • (イ) 「所有権の評価額」 = 家屋:4,205,217円 + 土地:14,880,000円 =19,085,217円
      • (ウ) 相続財産を配偶者と子で、法定相続分で分割した場合の相続価額は次の通りとなる。
        • a)
          相続人 配偶者
          不動産 10,914,783 19,085,217 30,000,000
          現金 44,085,217 35,914,783 80,000,000
          55,000,000 55,000,000 110,000,000

          (単位:円)

        • b) 改正前は配偶者が住宅を相続した場合(合計3,000万円)に取得できる現金は2,500万円であったが、改正後は配偶者が現金約4,400万円を取得できるようになった。
    1. (4) 「小規模宅地等の特例」の特定居住用地に該当し適用が可能です。
      • (ア) 「小規模宅地等の特例」により被相続人の住宅用地を配偶者が相続をした場合、330㎡までを80%減額することができます。
      • (イ) 被相続人と同居する子が相続する場合は特例の対象となり、上記事例では子の相続で19,085,217円×0.8=1,600万円の減額となります。

筆者紹介

特別顧問

弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人

経 歴
宮城県白石市の蔵王連峰の麓にて出生、現在は埼玉県蓮田に在住。 東京地検を中心に、北は北海道の釧路地検から、南は沖縄の那覇地検に勤務。 浦和地検、東京地検特捜部検事、内閣情報調査室調査官などを経て、福井地検検事正、そして最高検察庁検事を最後に退官。検察官時代は、脱税事件を中心に捜査畑一筋。 平成18年より、浦和公証センター公証人に任命。埼玉公証人会、関東公証人会の各会長を歴任。 相談者の想いを汲みとり、言葉には表れない想いや願いを公正証書に結実。 平成28年に公証人を退任し、青木幹治法律事務所を開設。 (一社)埼玉県相続サポートセンターの特別顧問にも就任。 座右の銘は「為せば成る」。

相続のきほん(その8)

2023.8.24

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

これまでお話しした相続手続きを順番に追っていくと、大変だなと不安になる方もいるでしょう。そこで、今からやっておきたいのが財産の整理です。

預貯金

  • ・預貯金口座はまとめておく(ネット銀行、ネット証券は特に注意)
  • ・貸金庫に保管するものに注意

有価証券

  • ・株式や投資信託はほどほどにしておく(相続する家族が詳しくないことが多い)

生命保険

  • ・相続税の非課税枠を活用できるか確認しておく

借入

  • ・相続放棄(3ヶ月以内)を検討する必要がある

 

財産リストも作っておきたいですね。

財産リスト3つのステップ

まずは概算がわかればOK

  • ・何がどれ位あるのか、家族が分かるようにしておくことが大切

 

基礎控除額を越えるのか確認する

  • ・相続税を計算する上での評価額で作成
  • ・相続税の申告が必要なら家族にも伝えておく(10ヶ月の期限)
  • ・相続税の節税ができないかも検討

 

財産リストは、遺言書作成の第一歩

  • ・残される家族の今後の生活を軸に考える
  • ・相続人以外に財産を譲るのであれば、遺言を作成するしかない

 

幸せな相続を迎えるために、ぜひ心がけていただきたいことがあります。

幸せな相続の心構え

相続はタブーではありません

相続は「死」だけでなく、残された家族がこれからを「生きる」ことです

一人一人の価値観・人生観の違いを尊重しましょう

『貰う』生き方ではなく『分け合う』生き方もある

譲る心・感謝の気持ち・足るを知る・受け容れる

 

揉めない相続で、家族が幸せになるように

相続を学んで、円満で幸せな相続を!

相続のきほん(その7)

2023.8.17

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

遺産分割協議がととのったら遺産分割協議書の作成をします。

遺産分割協議の話がまとまったら遺産分割協議書を作成する

法定相続人全員の署名実印による押印、印鑑証明書の添付が必要

※海外にいる相続人・・大使館等で「サイン証明」を取得

不動産の相続に使用する場合は、一定の決まりに従う

※不動産の表記は地番で行うこと(登記簿謄本に記載されている通りに表記)

 

遺産分割協議書への調印を終えると不動産の名義変更、預貯金の払戻手続きへ進むことができます。

相続にかかわる名義変更手続き

不動産の名義変更

  • ・戸籍等の添付書類を揃え、法務局へ登記申請をする
  • ・司法書士への依頼をお勧めします

預貯金の払い戻し

  • ・各金融機関所定の書類で手続きを行う
  • ・金融機関によっては何度か窓口に出向きます

 

(金融機関の手続き書類の見本)

 

令和5年の「路線価」2年連続の上昇!

2023.8.1

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

7月3日に公表された今年の路線価、皆さんはもう確認されましたか?路線価は毎年1月1日時点の道路に面する土地1㎡当たりの価格を評価したもので、その年の相続税や贈与税を算定するうえで基準となる指標です。

 

■特に上昇したのは商業地や観光地

今年の路線価は全国平均で前年比1.5%上昇し、2年連続で前年を上回りました。上昇率も前年の0.5%から大きく伸び、コロナ禍からの回復傾向がよくあらわれています。

全国の路線価トップは今年も東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りの鳩居堂前で4,272万円/㎡(1億4,122万円/坪)。インバウンド需要回復により賑わいが戻り、3年ぶりに上昇に転じました。行動制限や入国制限が緩和されたことにより経済活動の回復が著しい商業地や観光地は、全国的に大きく伸びているようです。

その一方で、千代田区や中央区、港区といった東京都心のオフィス街は横ばいか緩やかな上昇にとどまっています。背景にはオフィスの供給過多もありますが、リモートワークといった働き方の変化によりオフィスの使い方が変わったことも影響しているようです。オフィス需要の低迷は今後も続くとの見方もありますので注視していきたいところです。

 

■再開発地での上昇は周辺地域へも波及

都道府県別の平均では25都道府県で前年を上回り、上昇率が最も高かったのが北海道で6.8%、次いで福岡県で4.5%、宮城県で4.4%でした。

都道府県庁所在地の最高路線価では29都市で前年を上回り、15都市だった前年のほぼ2倍に増えました。上昇率のトップは岡山市北区本町市役所筋で9.3%上昇、2位は札幌市中央区北5条西3丁目の札幌停車場線通りで8.4%上昇、3位はさいたま市大宮区桜木町2丁目の大宮駅西口駅前ロータリーで8.0%の上昇です。

再開発が進み不動産市場が好調な中核都市で価格が大きく伸びており、その影響はその周辺地域へも波及しているようです。再開発が進む札幌市は、郊外や周辺地域で住宅を購入する動きが高まり道内全体の路線価を押し上げていて、北海道は都道府県別の上昇率トップとなっています。再開発や住宅建設が活発なさいたま市などのエリアの今後の伸びにも期待したいですね。

 

路線価が公表されるこの時期は、ご自身の資産の相続税評価額を見直す良い機会です。路線価が変わることで所有する土地の評価額は変わり、相続税額も変わります。相続対策の見直しが必要となることもあるでしょう。ぜひ相続に強い専門家の手を借りながら、円満な相続を迎える準備をなさってください。

相続のきほん(その6)

2023.7.22

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

相続手続きの事務作業とは別に、遺産分割協議を進めるうえで大切なことがあります。

相続人間での話し合い(遺産分割協議)における心がけ

いやりと譲る気持ちが大切

「平等」は難しい、「公平」に分けることを考える (例)相続財産のほとんどが自宅のとき

相続の主役では物ではなく「人」

相続にはその人の「生き方」が現れる

相続の時に家族の潜在的な問題が表面化する

 

ご家族間でのスムーズなやり取りができるように、遺産分割協議の進め方もおさえておきましょう。

相続財産の一覧表を作成する

相続の対象となる資産は何があるかを、一覧表にして把握します

相続財産の評価をする

※「相続税法上の評価の額」と「遺産分割のための評価の額」は異なります

相続人同士で、遺産分割の話し合いをする

誰がの財産を相続するか、話し合いで決める

「相続人全員の合意」があってはじめて、遺産分割協議が成立

必ずしも法定相続分に従う必要はない

一人がすべてを相続する遺産分割もできる

法廷相続人以外の人は、遺産分割に加わることはできない

遺産分割で財産を相続できるのは法定相続人だけ

法定相続人以外の人に財産を受け継がせたい場合には「遺言書」が必要

相続のきほん(その5)

2023.7.15

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

期限があるうえに手続きの内容も大変な相続税申告、納税の準備について確認しておきましょう。

相続財産が「基礎控除額」を超える場合相続税申告が必要

基礎控除額

平成26年12月31日まで・・・5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

平成27年1月1日から ・・・3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

今までに比べて基礎控除額が4割減少!

法定相続人

の数

改正前

平成26年12月31日まで

改正後

平成27年1月1日から

1人 6,000万円 3,600万円
2人 7,000万円 4,200万円
3人 8,000万円 4,800万円
4人 9,000万円 5,400万円
5人 1億円 6,000万円

 

相続税申告の準備では書類の収集が大変な作業になります。普段の生活であまり馴染みのない書類も多いので、幾つかご紹介します。

収集する書類の例

貯金がある場合

  • ・金融機関の「残高証明書」、「既経過利息計算書」等
  • ・通帳も少なくとも過去3年分(通帳がなければ「取引明細書」を取得)

不動産がある場合

  • ・全部事項証明書の写し、固定資産評価証明等

相続のきほん(その4)

2023.7.8

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

各相続手続きを進めるために、戸籍収集が必要なのはご存知でしょうか。戸籍収集がなぜ必要かと言うと・・・

法定相続人を確定」するために必要

必要な書類は「亡くなった人が、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本」

 

 

 

収集した戸籍の束を持って相続手続きのため各先をまわるのは、なかなか大変な作業です。便利な制度ができていて「法廷相続情報一覧図」の写しを取得すると、相続手続きがとても楽になります。

相続手続きの時間とコストの問題解消

これまでの相続手続き

被相続人の戸籍謄本等の束を銀行等の窓口に何度も提出が必要

・窓口での確認に時間がかかる

・戸籍謄本等の取得には費用もかかる

法務局に戸除籍謄本等と相続関係を一覧にした図を提出すれば、「法廷相続情報一覧図」の写しが何通でも無料で交付されます

その後の相続手続きは、戸除籍謄本等の束のかわりに、この法廷相続情報一覧図の写しを提出することができます

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