被相続人の意思で、自分に対する虐待や重大な侮辱を加え著しい非行があった相続人を、相続人から除外すること。
家庭裁判所への請求か遺言書によって行う。(893条)
死んだ人、相続される人。
自筆または代筆した遺言で、公証役場への提出等が必要。(970条)
遺言書の最後の部分に、付け加えて書いたもの。法的拘束力はない。
一定の義務がセットになっている遺贈。(1002条)
全部とか、二分の一とか、一定の割合でもって遺言で贈与すること。 (964条)参照:特定贈与
遺言がない場合に、民法で規定されている相続の割合。(900条)