本来の相続人である子の代わりにその子(孫)が相続すること。 相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続する。(887条)
相続すべき権利義務をすべて引き継ぐこと。(920条)
父、母、祖父、祖母など。
子や孫、ひ孫。
遺産のうち特定の財産を示して遺言で贈与すること。(964条)
相続開始以前に、被相続人より特別に前渡分をもらっていた相続人。(903条)
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