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相続用語の解説

さ行

祭祀主催者さいししゅさいしゃ

仏壇や墓などを引き継いで祖先の供養をする人。(897条)

自筆証書遺言じひつしょうしょいごん

自分で書く遺言。(968条)

死亡危急者遺言しぼうききゅうしゃいごん

死が直前に迫っている人による遺言。3人の証人が必要。(976条)

受遺者じゅいしゃ

遺言で遺贈をうける人、もらう人。

証人しょうにん

公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、筆記が正確であることを承認する人。立会人とも言う。(974条)

推定相続人すいていそうぞくにん

現時点である人が死んだ場合に、相続人となる予定の人。

相続そうぞく

ある人が死んで、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。 借金も含まれる。

相続開始そうぞくかいし

ある人が死んで、相続が始まること。(882条)

相続回復請求権そうぞくかいふくせいきゅうけん

本来相続出来た人が、嘘の相続人に対して相続分を請求すること。 (884条)

相続欠格事由そうぞくけっかくじゆう

相続にからみ、殺人や脅迫等の不正行為をして、 相続人から除外されること。(891条)

相続権そうぞくけん

相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。(886条)

相続財産そうぞくざいさん

相続によって、被相続人から相続人に引き継がれる財産。
遺産とも言う。

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