家庭内のごたごたについて調停などの申立てをするところ。
遺言の検認の申立先。相続放棄の申術先。(938条)
二人以上の者が一つの証書で遺言すること。
無効な遺言となる。(975条)
相続の発生から遺産分割をするまでの間に、遺産を共有している二人以上の相続人。(898条~)
相続した財産の範囲内にて、被相続人の借金を支払うこと。
家庭裁判所での手続きが必要。(922条~)
自筆証書遺言、秘密証書遺言などの状態を確認し、現状を明確にする家庭裁判所での手続き。(1004条)
公証役場で作ってもらう遺言公正証書。
検認の手続きの必要はない。(969条)