埼玉県相続サポートセンターのスタッフが日頃思うことや感じたことをブログにしました。
2020.1.17
こんにちは、相続コーディネーターの岡部です。
2020年が始まりました。
今年行われる制度改正の内、2018年の民法(相続法)改正により創設された新制度である「配偶者居住権」が4月1日に施行されます。
これは配偶者が『被相続人(亡くなった人)のものだった自宅』に無償で住み続けることができる権利です。
主に夫に先立たれた高齢な妻を保護する制度が、ひとつ増えたと考えればよいでしょう。
長期の配偶者居住権を利用すると、自宅の所有権を相続する場合より評価額が低くなるため、
その分、妻は預貯金等、自宅以外の財産を多く遺産分割で取得できるなどのメリットがあります。
高齢化社会に対応する制度改正と言えるでしょう。